意匠権取得の流れです。画像下に詳細なご説明がございますので、併せてご覧ください。
①意匠登録出願 | 住所・氏名などを記載した「意匠登録願」に、意匠の内容を記載した「図面」などを添付して特許庁長官に提出します。 |
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②実体審査 | 新規性や創作非容易性などの所定の登録要件を満たしているかどうかが審査されます。 |
③拒絶理由通知 | 実体審査において登録要件を満たしていないと判断されると、出願は拒絶され「拒絶理由通知書」が送付されます。 |
④意見書・補正書提出 | 拒絶理由通知書に対して「意見書」や「補正書」を提出することができ、再び審査がなされます。 |
⑤登録査定 | 実体審査において、登録要件を満たしていると判断されると「登録査定の謄本」が送達されます。 |
⑥登録料納付 | 意匠権を発生させるためには、登録料を納付する必要があります。権利の存続期間は出願日から25年です。 |
⑦設定登録 意匠公報発行 | 登録料が納付され、設定登録されると、意匠権が発生します。意匠権の内容は「意匠公報」に掲載され一般に公開されます。登録に対して、第三者は無効審判を請求することが可能です。 |
⑧拒絶査定 | 意見書や補正書によっても拒絶理由が解消せず、登録要件を満たしていないと判断されると、出願が拒絶され、「拒絶査定謄本」が送達されます。 |
⑨拒絶査定不服審判請求 | 拒絶査定に対しては、拒絶査定不服審判を請求することができます。 |