幅広い技術分野に精通した弁理士・スタッフが、お客様の将来のビジネスの展開を考慮した価値のある、”使える権利”の取得をお手伝いします。
過去に取り扱った技術
機械系 | 生活用品、農業機械、水産加工機械、建築構造、締結部材、液晶表示装置、工業用ミシン、養殖技術、汚水処理技術、事務機器、半導体検査装置、その他 |
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材料系 | 金属・セラミックス等の機械材料、潤滑材料、その他 |
バイオ系 | 遺伝子工学、医薬(化合物、タンパク質、核酸、酵素、抗体)、微生物、植物、食品、ポリマー、各種反応系等に係るバイオ関連技術、その他 |
コンピュータ系 | 携帯電話、ソフトウェア、ビジネスモデル特許、セキュリティシステム、カーナビゲーション、その他 |
特許権・実用新案権取得とは
「特許権」とは、「発明」と呼ばれる高度な新しい技術のアイデアを一定期間独占できる権利です。一方、「実用新案権」とは、「考案」と呼ばれる発明ほど高度なものではない新しい技術のアイデア(小発明)を一定期間独占できる権利です。
保護対象 | 高度な新しい技術のアイデア(発明)〔物、方法、物の生産方法〕 |
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登録要件 | 新しいこと(新規性)、既存の技術などより進歩した内容であること(進歩性)、産業上利用できること(産業上利用性)など |
保護期間 | 出願日から20年 |
※審査を経て認められる権利です。
保護対象 | 新しい技術のアイデア(小発明)〔モノの形状、構造とその組合せ ※方法は対象外〕 |
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登録要件 | 特許権の登録要件と同じ |
保護期間 | 出願日から10年 |
※審査はありません。出願から登録までが短期間であるため、ライフサイクルの短い商品を保護してもらいたいときや、すぐに保護対象としてもらいたいときにふさわしい権利です。
特許権・実用新案権取得のメリット
メリット1自社技術の優位性を確保することができる!
特許権・実用新案権は技術を独占できる権利です。他社のマネを防ぐことができ、自社技術の優位性を確保することができます。
特許権等を取得していないと、せっかく多大な費用と労力をかけて開発した技術であっても、だれでもマネをすることができ、価格競争に巻き込まれてしまいます。
メリット2安心・自由な企業活動を確保することができる!
他社に特許権等を取得されてしまうと、製品の製造やビジネスができなくなるという事態も生じかねません。
特許権等を取得しておくことで、安心して企業活動を行うことができます。
メリット3ロイヤリティー収入を得ることができる!
特許権等に基づく技術を他社に使用させてロイヤリティー(使用料)を得ることもできます。
特許権等は売ることもできます。
ご依頼から出願までの流れ
1.お打ち合わせの予約をお願いします。
まずはお電話か下記お問い合わせフォームからメールをお送り下さい。お打ち合わせの日時を設定させて頂きます。
Web会議システムを利用したお打ち合わせにも対応可能です。
2.お打ち合わせにて発明や考案の内容を伺います。
弁理士が、お客様のビジネス内容、発明・考案の特徴などを伺います。なお、ご相談の際には、下記の内容がわかる資料をご用意下さい。
- 発明・考案の効果(従来のものに比べて優れている点)
- 効果をもたらした工夫(発明・考案のポイント)
3.権利化の方針を提案させて頂きます。
権利取得に必要な新規性、進歩性の要件などを検討し、お客様のビジネスの状況に応じた特許、実用新案登録などの権利化の方針をご提案いたします。
→特許出願後の審査と手続きの流れはこちら
→実用新案登録出願後の審査と手続きの流れはこちらリンク