外国出願

外国出願

日本で取得した特許権や商標権の効力が及ぶのは日本国内のみであり、外国には及びません。そのため、事業の海外展開にあたって、外国においても特許権や商標権などを取得したい場合は、その国に出願してそれらの権利を取得する必要があります。
弊所では、お客様のビジネスの状況や、権利を取得する国・地域の知的財産権制度や国の数等を考慮して、最適な出願の方法をご提案します。
また、出願書類ドラフトの作成、外国特許庁対応、権利の維持管理まで、諸外国の弁理士と連携して、サポートします。

外国特許出願

PCT国際出願 PCT(特許協力条約)に基づいて、国際的に統一された手続を自国(日本)の特許庁に対して行うことにより、PCTの各締約国に対して特許出願をしたのと同じ効果が与えられる出願です。
パリ優先出願 国内に最初の出願をしておいてから、パリ条約に基づく優先権(パリ優先権)を主張して各国に出願する方法です。
直接出願 権利を取得したい国や地域に直接出願する方法です。

外国意匠出願

ハーグ出願 ハーグ協定に基づいて、国際的に統一された手続を国際事務局または日本特許庁に対して行うことにより、ハーグ協定の各締約国に対して意匠登録出願をしたのと同じ効果が与えられる出願です。
パリ優先出願 国内に最初の出願をしておいてから、パリ条約に基づく優先権(パリ優先権)を主張して各国に出願する方法です。
直接出願 権利を取得したい国や地域に直接出願する方法です。

外国商標出願

マドプロ出願 マドプロ出願とは、マドリッドプロトコルに基づいて、国際的に統一された手続を自国の特許庁に対して行うことにより、多数の国(指定国)への商標登録出願を行ったと同様の効果が与えられる出願です。
パリ優先出願 国内に最初の出願をしておいてから、パリ条約に基づく優先権(パリ優先権)を主張して各国に出願する方法です。
直接出願 権利を取得したい国に直接出願する方法です。
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