商標権取得の流れです。画像下に詳細なご説明がございますので、併せてご覧ください。
①商標登録出願 | 商標登録を受けようとする商標や指定商品等を記載した「商標登録願」を特許庁長官に提出します。 |
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②出願公開 | 出願後1~2ヶ月程度で出願内容が「公開商標公報」に掲載され一般に公開されます。 |
③実体審査 | 識別力のある商標であるか、また他人の登録商標と類似していないか等の所定の登録要件を満たしているかどうかが審査されます。 |
④拒絶理由通知 | 実体審査において登録要件を満たしていないと判断されると、出願は拒絶され「拒絶理由通知書」が送付されます。 |
⑤意見書・補正書提出 | 拒絶理由通知書に対して「意見書」や「補正書」を提出することができ、再び審査がなされます。 |
⑥登録査定 | 実体審査において、登録要件を満たしていると判断されると「登録査定の謄本」が送達されます。 |
⑦登録料納付 | 商標権を発生させるためには、登録料を納付する必要があります。権利の存続期間は登録日から10年間です。10年経過後も権利を存続させたい場合には更新することが可能です。 |
⑧設定登録 商標公報発行 | 登録料が納付され、設定登録されると、商標権が発生します。商標権の内容は「商標公報」に掲載され一般に公開されます。 登録に対して、第三者は、登録異議申立、無効審判、取消審判を請求することが可能です。 |
⑨拒絶査定 | 意見書や補正書によっても拒絶理由が解消せず、登録要件を満たしていないと判断されると、出願が拒絶され、「拒絶査定謄本」が送達されます。 |
⑩拒絶査定不服審判請求 | 拒絶査定に対しては、拒絶査定不服審判を請求することができます。 |