実用新案権取得の流れ

実用新案権取得の流れ

実用新案権取得の流れです。画像下に詳細なご説明がございますので、併せてご覧ください。

①実用新案登録出願 住所・氏名などを記載した「実用新案登録願」に、考案の詳細な内容を記載した「明細書」や「図面」などを添付して特許庁長官に提出します。また、出願と同時に第1年から第3年分の登録料を納付する必要があります。
②方式・基礎的要件審査 書類上の不備がないかどうか、基礎的要件を満たしているかどうかについて審査されます。
③補正命令 提出書類や要件に不備があった場合は、出願人に対して補正命令が出されます。
④手続補正 補正命令に対して、「補正書」を提出することができ、再び審査がなされます。
⑤設定登録 実用新案公報発行 提出書類や要件に不備のない出願は、設定登録され実用新案権が発生します。実用新案権の内容は、「実用新案公報」に掲載され一般に公開されます。権利の存続期間は出願日から10年間です。
⑥特許出願に変更可能 実用新案権が発生した後であっても、出願日から3年以内であれば、特許出願へ変更することが可能です。ただし、実用新案技術評価を請求した後は、原則として特許出願への変更はできません。

※実用新案技術評価書について
実用新案技術評価書は、出願中あるいは登録された実用新案権の考案の有効性について、特許庁がその見解を示したものです。
実用新案登録出願は無審査で登録されることから、その権利を行使する場合は、相手方にこれを提示する必要があります。

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