お客様のビジネス展開および将来のデザインの改良を予測し、関連意匠制度や部分意匠制度等を活用した”強い意匠権”の取得をお手伝いします。
意匠権とは
「意匠権」とは、「意匠」と呼ばれる物品のデザインを一定期間独占できる権利です。
保護対象 | 物品のデザイン(意匠)〔物品の形状、模様、色彩、物品に記録・表示されていない画像(アイコン等)、建築物、内装など〕 |
---|---|
登録要件 | 工業上生産利用できること、新しいこと(新規性)、容易に創作できたものではないこと(創作非容易性)など |
保護期間 | 出願日から25年 |
※審査を経て認められる権利です。
関連意匠制度 | 一つのデザインコンセプトから創作された複数の意匠について、コアとなる意匠(本意匠)に類似する意匠(関連意匠)を保護する制度です。 |
---|---|
部分意匠制度 | 物品のある一部分に施された独創的・特徴的なデザインを保護する制度です。 |
意匠権取得のメリット
商品の購入において、デザインは重要な決定要素です。意匠権の取得は、自社商品のデザインの優位性を確保するだけでなく、自社商品の多面的な保護にも活用できる有効な手段です。
メリット1自社商品のデザインの優位性を確保することができる!
意匠権はデザインを独占できる権利ですので、他社のマネを防ぐことができ、自社商品のデザインの優位性を確保することができます。
メリット2自社商品を多面的に保護することできる!
自社商品に技術的な特徴のみならず、デザイン的な特徴もある場合は、特許による保護とともに、意匠制度を活用して、デザインの観点からも多面的に保護することができます。また、特許性が低く特許権の取得が難しい商品であっても、その商品の形態について権利を取得できる場合があります。
メリット3意匠権は長くて強い権利!
意匠権は、出願日から25年デザインを独占できる権利であり、特許権・実用新案権に比べると保護期間が長いです。また、意匠権は審査を経て認められる権利ですので、審査を経ずに認められる実用新案権に比べると強い権利であるといえます。さらに、意匠権は図面や写真で特定したデザインに付与されるものであるため、侵害の判定がしやすく、権利行使しやすい権利であるといえます。
メリット4技術を多面的に保護することできる!
意匠権に基づくデザインを他社に使用させてロイヤリティー(使用料)を得ることもできます。
ご依頼から出願までの流れ
1.お打ち合わせの予約をお願いします。
まずはお電話か下記お問い合わせフォームからメールをお送り下さい。お打ち合わせの日時を設定させて頂きます。
Web会議システムを利用したお打ち合わせにも対応可能です。
2.お打ち合わせにて意匠の内容を伺います。
弁理士が、お客様のビジネス内容、意匠の特徴などを伺います。なお、ご相談の際には、下記の内容がわかる資料をご用意下さい。
- 意匠が把握できる写真や図面など
- 意匠(デザイン)のポイント
3.権利化の方針を提案させて頂きます。
権利取得に必要な要件などを検討し、将来のデザインの改良を考慮した権利化の方針をご提案いたします。