特許権取得の流れ

特許権取得の流れ

特許権取得の流れです。画像下に各項目の詳細なご説明がございますので、併せてご覧ください。

①特許出願 住所・氏名などを記載した「特許願」に、発明の詳細な内容を記載した「明細書」や「図面」などを添付して特許庁長官に提出します。
②出願公開 出願されてから1年6ヶ月で、出願内容が「公開特許公報」に掲載され一般に公開されます。
③出願審査請求 出願日から3年以内に行う必要があります。出願審査請求をしなければ、審査は行われません。出願審査請求が3年以内に行われない場合は、出願が取り下げられたものとみなされます。
④実体審査 出願審査請求がされると、審査が開始されます。新規性や進歩性があるかなどの所定の特許要件を満たしているかどうかが審査されます。
⑤拒絶理由通知 実体審査において特許要件を満たしていないと判断されると、出願は拒絶され「拒絶理由通知書」が送付されます。
⑥意見書・補正書提出 拒絶理由通知書に対して「意見書」や「補正書」を提出することができ、再び審査がなされます。
⑦特許査定 実体審査において、特許要件を満たしていると判断されると「特許査定の謄本」が送達されます。
⑧登録料納付 特許権を発生させるためには、特許料を納付する必要があります。権利の存続期間は出願日から20年間です。
⑨設定登録 特許公報発行 登録料が納付され、設定登録されると、特許権が発生します。特許権の内容は「特許公報」に掲載され一般に公開されます。特許に対して、第三者は、無効審判を請求することが可能です。
⑩拒絶査定 意見書や補正書によっても拒絶理由が解消せず、特許要件を満たしていないと判断されると、出願が拒絶され、「拒絶査定謄本」が送達されます。
⑪拒絶査定不服審判請求 拒絶査定に対しては、拒絶査定不服審判を請求することができます。
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