お電話でのお問合せ011-261-2590
複数存在する周知技術の中から効果の相反する周知技術をあえて組み合わせることが 容易想到ではなかったとして、進歩性が肯定された事例。
>>令和4年(行ケ)第10064号 審決取消請求事件[PDF]
前の記事